和歌山県マンション管理士会会則

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この団体は、和歌山県マンション管理士会(以下「当会」という。)と称する。

(主たる事務所の所在地) 
第2条 当会は、主たる事務所を和歌山県和歌山市に置く。

(定 義)
第3条 この会則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  
一 適正化法 マンションの管理の適正化の推進に関する法律をいう。
 二 日管連 一般社団法人日本マンション管理士会連合会をいう。  
三 登録マンション管理士 当会に所属し、日管連に登録されたマンション管理士をいう。
四 所属マンション管理士 当会に所属するマンション管理士をいう。
五 電磁的方法 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に定めるものをいう。
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したもの(以下「電磁的記録」という。)を交付する方法
六 WEB会議システム等 電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等をいう。

(日管連の定款及び倫理規程等の遵守) 
第4条 会員は、当会の会則、倫理規程及び適正化法等関連法令並びに日管連の定款、倫理規程及び規則等を遵守しなければならない。

(品 位)
第5条 当会は、会員の品位を保持し、その業務の改善推進を図るため、会員の指導・連絡・監督に関する事務を行う。

(他のマンション管理士会への入会)
第6条 会員は、重複して日管連傘下の他のマンション管理士会あるいは日管連に加盟していないマンション管理士会(紛らわしい名称を冠した団体を含む。)の会員となることはできない。

第2章 目的及び事業

(目的及び事業)
第7条 当会は、日管連並びに和歌山県及び関係団体との連携、協力等により、会員の活動を支援するとともに、マンション管理士制度の普及、周知を通じてマンションの管理の適正化に資することを目的とする。

2 当会は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。
一 会員の指導・支援に関すること。
二 会員の日管連への登録に関すること。
三 研修に関すること。
四 会報の編集及び発行に関すること。
五 広報活動に関すること。
六 マンションの管理に関する情報収集及び情報の公開に関すること。
七 日管連並びに和歌山県及び関係団体との連携、協力に関すること。
八 マンション管理士制度の普及、周知に関すること。
九 日管連並びに和歌山県、関係団体等に対する要望活動に関すること。
十 マンションの管理に関する調査研究及び出版に関すること。
十一 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業に関すること。

(機関構成) 
第8条 当会に理事会を置く。

第3章 会 員

(会員の資格) 
第9条 当会の会員は、当県内に住所又は事務所(マンション管理士事務所に勤務している場合は、その勤務先を事務所として取扱う。)を有するマンション管理士とする。
2 前項の会員資格に関する基準は、別に規則で定める。

(入 会) 
第10条 当会に入会を希望するマンション管理士は、書面又は電磁的方法により、所定の事項を記入又は入力し、必要書類を添付の上、理事会に申込まなければならない。
2 前項の申込みについて、理事会の承認があったときは、当会の会員となる。
3 入会審査については、別に規則で定める。

(日管連への登録)
第11条 当会は、会員を日管連登録マンション管理士として日管連に登録しなければならない。
2 登録の手続きについては、日管連の定めるところによる。

(年会費等)
第12条 会員は、第10条の入会申込が承認されたときは、別に定める期日までに、当会に入会金及び年会費を納入しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、会員は、日管連登録料を当会に納入しなければならない。
3 当会は、日管連登録申請書(電磁的方法の利用を含む。)と共に、前項の日管連登録料を受領し、日管連に納入する。
4 当会は、毎年6月1日現在における所属マンション管理士数に応じた日管連年会費を、日管連の指定する日までに日管連に納入する。
5 当会の入会金及び年会費については、別に入会金及び年会費等に関する規程を定めるものとする。
6 日管連登録料については、日管連の規程の定めによる。
7 既に納入された入会金、年会費及び日管連登録料は返還しない。

(会員名簿) 
第13条 当会は、書面又は電磁的記録により、会員の氏名、住所又は事務所等を記載した会員名簿を作成し、当会の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当会の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は事務所にあてて行うものとする。

(届 出)
第14条 会員は、氏名、住所又は事務所等の変更があった場合は、書面又は電磁的方法により、遅滞なく会長に届け出なければならない。
2 当会は、毎年6月1日時点における所属マンション管理士名簿及び役員名簿を日管連に届け出なければならない。

(退 会) 
第15条 会員は、別に定める退会届を会長に提出し、いつでも退会することができる。

(会員資格の喪失)
第16条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
一 適正化法第33条第1項によって、マンション管理士の登録を取り消されたとき。
 二 登録マンション管理士でなくなったとき。
三 正当な理由なく年会費等を6か月以上滞納したとき。
四 総会員の同意 
五 死亡したとき。 
六 除名されたとき。 
2 前項に該当する会員が、当該時点で発生している年会費その他の債務等、当会に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。債務については、その一切を一括して履行するものとする。

(懲 戒)
第17条 当会は、会員が当会の会則、規程及び規則等に違反したとき、又は次の各号に該当する事実があるときは、理事会決議又は総会決議を経て、懲戒することができる。ただし、この場合、第43条は適用しない。
一 当会の事業を妨げ、又は当会の名誉を著しく傷つける行為をしたとき。
二 当会の会則及び倫理規程並びに日管連の定款及び倫理規程に違反した行為をしたとき。
三 その他懲戒すべき正当な理由があるとき。
2 懲戒は、次の5種とする。
一 口頭注意
二 文書戒告
三 6か月以内の会員資格の停止
四 退会勧告
五 除名
3 前項第三号及び第四号の処分により停止される会員の権利は、次のとおりとする。
 一 当会の役員の被選任に関する権利
 二 当会の会議及び研修会に出席する権利
 三 当会と各自治体で提携する各種事業に参画する権利
 四 当会からの文書(電磁的方法の利用を含む。)の送付を受け、用紙及び図書並びに物品の斡旋、頒布を受ける権利
 五 当会の福利厚生及び共済による金銭等の給付を受ける権利
4 懲戒の審査対象となっている会員は、懲戒手続きが行われている間、会員の資格を喪失しない。この場合において、第15条及び第16条の規定についてはこれを適用しない。
5 会長は、会員に対する第2項第一号から第四号までの懲戒を決定するときは、理事会の決議を経なければならない。
6 会長は、前項の懲戒を決定するときは、対象となる会員に弁明の機会を与えなければならない。
7 当会は、会員を第2項第五号に定める除名をするときは、第26条第2項に基づく総会の議決を経なければならない。この場合において、除名の対象となっている会員に対し、総会開催の1週間前までに、次の事項を通知しなければならない。
一 除名をする理由
二 本人又は代理人に弁明の機会を与える旨
8 前項の除名がなされたときは、会長は遅滞なく、除名した会員の氏名及びその理由を全会員(除名した会員を含む。)に通知する。
9 会長は、第2項第三号から第五号の懲戒処分が決定したときは、日管連に通知する。
10 第2項第四号の退会勧告に基づいて退会した会員は、退会した日から2年間、第五号の除名を受けた会員は、その処分決定日から4年間を経過するまでの間、当会に入会申込はできない。

第4章 総 会

(総会の種類) 
第18条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年1回事業年度終了後3か月以内に開催する。臨時総会は、理事会で招集の決定の決議があった場合又は第22条の招集の請求があった場合に開催する。

(構成及び議決権) 
第19条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 会員は、各1個の議決権を有する。
3 会員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
4 会員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は当会の会員でなければならない。
5 会員又は代理人は、代理権を証する書面を会長に提出しなければならない。
6 会員は、第3項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使できる。
7 会員又は代理人は、第5項の書面の提出に代えて、電磁的方法によって提出することができる。

(招 集) 
第20条 総会は会長が招集する。
2 総会の招集は、理事会の決議で決する。
3 会長は、総会を招集しようとするときは、開催日の2週間前までに、招集の目的、会議の日時及び場所(WEB会議システム等を用いて総会を開催するときは、その開催方法)を記載した書面又は電磁的方法をもって会員に通知しなければならない。

(招集手続の省略) 
第21条 総会は、会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(請求に基づく招集) 
第22条 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
2 会長は、前項の請求があった日から1か月以内に総会を招集しなければならない。開催を求めた会員は、会長が総会を招集しないときは、第20条の規定にかかわらず、総会を招集することができる。

(議決事項) 
第23条 総会は、次の事項を決議する。
一 会則の変更
二 倫理規程の制定及び変更
三 決算
四 事業計画と会計予算
五 役員の選任又は解任
六 当会の入会金、年会費の変更
七 資金の借入及び返済
八 会員の除名
九 当会の合併、解散
十 日管連からの退会
十一 その他総会で決議すると理事会が決議した事項

(議 長)
第24条 議長は、会長又は会長が指名する理事がこれにあたる。

(定足数)
第25条 総会(WEB会議システム等を用いて開催する総会を含む。)は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席しなければ、会議を開くことはできない。

(決議の方法)
第26条 総会の議事は、出席した会員の議決権の過半数で議決する。
2 前項にかかわらず、第23条第一号、第二号、第五号(監事を解任する場合に限る。)、第八号及び第九号までの事項は、総会員の議決権の3分の2以上で議決する。
3 前条及び前2項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、出席会員とみなす。

(総会の決議の省略)
第27条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は会員から提案があった場合において、その提案に会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 前項の規定により、定時総会の目的たる事項のすべてについての提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に定時総会が終結したとみなす。
3 第1項の書面又は電磁的記録は、次条の規定を準用する。

(議事録)
第28条 議長は、書面又は電磁的記録により議事録を作成し、それに議長及び出席した会員のうち2名(ただし、会員数が2名の場合は1名)が署名若しくは記名押印又は電子署名をして10年間当会の主たる事務所に備え置く。
2 会員及び債権者は、当会の業務時間内に、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事録の保管場所における閲覧をいう。)を請求することができる。

第5章 役 員

(役 員)
第29条 当会に、次の役員を置く。
一 理事 2名以上
二 監事 1名
2 理事のうち1名を会長し、1名を副会長とする。

(役員の選任) 
第30条 役員は、会員の中から、総会の決議により選任し、又は解任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議により選定し、又は解職する。
3 理事と監事は兼ねることはできない。
4 役員の選任方法については、別に規程を定める。

(役員の職務)
第31条 会長は、当会を代表し、当会の業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事は、当会の業務の執行及び財産の状況につき監査を行い、その結果を定時総会において報告しなければならない。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期) 
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(役員の解任)
第33条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の退任) 
第34条 役員は、次の各号に該当したときは退任する。
一 総会において解任の決議があったとき。
 二 役員が当会の会員でなくなったとき。

(役員の報酬・費用支弁)
第35条 役員の報酬その他の職務執行の対価として当会から受ける財産上の利益は、総会の決議をもって定める。
2 役員が当会の業務を執行するために要した費用は、理事会の承認を得て支弁する。

(顧 問)  
第36条 当会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の決議を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、当会の運営上重要事項について会長の諮問に応じる。

第6章 理事会

(構 成) 
第37条 理事会は、理事で構成する。

(議決事項)
第38条 理事会は、次の事項を議決する。
 一 会員の入会の承認
二 事務局、部及び委員会等の業務組織の設置及び改廃
三 規則・規程等の制定、変更又は廃止
四 事業の執行方法
五 総会に付議すべき議案
六 事業報告及び決算
七 事業計画及び収支予算
八 資産の管理
九 会長、副会長の選定及び解職
十 理事の職務の執行の監督に関する事項
十一 日管連総会議案の議決権行使に関する事項
十二 その他当会運営上必要な事項

(招 集) 
第39条 理事会は、会長が招集し、会日の2週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 会長は、理事から請求があったときは、理事会を開催しなければならない。
3 会長は、前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を会日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 会長が前項による臨時理事会を招集しないときは、開催を求めた理事が招集する。

(招集手続の省略)      
第40条 理事会は、理事・監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長) 
第41条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故もしくは支障等があるときは、副会長がこれに代わるものとする。または、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い代わるものとする。

(理事会の決議) 
第42条 理事会の議事(WEB会議システム等を用いて開催する議事を含む。)は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席理事の過半数で議決する。

(理事会の決議の省略) 
第43条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。
2 前項の書面又は電磁的記録は、次条の規定を準用する。

(理事会議事録)
第44条 担当理事は、書面又は電磁的記録により議事録を作成し、理事会に出席した会長(会長に事故もしくは支障があるときは担当理事)及び監事が署名又は記名(議事録が電磁的記録で作成されているときは電子署名)して、理事会の日から10年間、当会の主たる事務所に備え置く。

(職務の執行状況の報告) 
第45条 会長、副会長及び担当理事は、1か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

第7章 財産及び会計

(事業年度)
第46条 当会の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第47条 会長は、事業計画書、収支予算書を作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。 
2 前項の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで、前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とする。
4 第1項及び第2項の書類については、主たる事務所に、当該事業が終了するまでの間備え置く。

(事業報告及び決算)
第48条 会長は、毎事業年度終了後、次の書類を書面又は電磁的記録により作成し、監事の監査を受けた上で、理事会決議を経て、定時総会に提出し、第一号及び第二号の書類についてはその内容を報告し、第三号から第五号までの書類については、承認を得なければならない。
一 事業報告
 二 事業報告の附属明細書(監事の監査報告書を含む。)
三 貸借対照表
四 損益計算書
五 貸借対照表及び損益計算書の付属明細

(計算書類等の保存)
第49条 当会は、前条第三号から第五号までに掲げる計算書類等を作成してから10年間、当該計算書類等を保存しなければならない。

(計算書類等の備置き及び閲覧)
第50条 当会は、各事業年度に係る第48条各号に掲げる計算書類等を、定時総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置く。
2 会員及び債権者は、当会の業務時間内に、前項に掲げる計算書類等の閲覧等の請求をすることができる。

(剰余金の不分配) 
第51条 当会は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更及び解散

(会則の変更)
第52条 この会則は、総会の決議によって変更することができる。

(会の解散)
第53条 当会は、総会の決議により解散する。

(残余財産の帰属) 
第54条 当会が解散した場合に残余資産があるときは、各会員に等しく帰属するものとする。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第55条 当会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第56条 当会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 雑 則

(マンション管理士以外の者)
第57条 当会は、マンション管理士以外の者を会員としてはならない。

(会則に定めのない事項)
第58条 この会則に定めのない事項については、日管連定款又は当会の総会決議よる。

附 則

(会則の効力)
第1条 この会則は、令和6年1月23日(設立総会決議)から効力を発する。

(最初の事業年度)
第2条 当会の最初の事業年度は、当会成立の日から令和6年12月31日までとする。