和歌山県マンション管理士会では、マンション管理士による「マンション管理適正化診断サービス」を実施しております。
管理状況全般に関する診断結果やアドバイスを記載した診断レポートを提出させて頂きます。
以下の通り、様々なメリットがあり、診断料は無料ですので、ぜひこの機会にご活用ください。
※ 但し、あらかじめ定めた診断範囲となります。

マンション共用部分診断レポート

診断業務研修プログラムを修了した診断マンション管理士を管理組合様に派遣し、「マンション共用部分診断レポート」を作成・提供いたします。
この「マンション管理適正化診断サービス」の最大の特長は、所定の診断業務研修プログラムを修了した診断マンション管理士が、管理運営状況、修繕計画状況、法定点検・修繕工事のほか、防犯対策、防火管理、保険事故履歴などマンションの管理状況全般を対象に、目視・書類チェック・ヒアリングを行い、診断結果やアドバイスを記載した診断レポートを提供することにより、管理組合様が建物設備や運営等の管理水準の維持・向上を図るための基礎資料として活用できる大きなメリ
ットがあります。

診断結果で火災保険料を割引

「マンション共用部分診断レポート」の結果については、日新火災海上保険のマンション共用部分用火災保険において割引適用制度を利用できる点も大きな特長となっています。
(日新火災海上保険のマンション共用部分用火災保険の加入につきましては、あくまでも保険会社及び保険代理店経由となりますので、診断マンション管理士が関与することはありません。)

不動産・住宅情報サイトに診断結果を掲載

「マンション共用部分診断レポート」は診断結果に応じて「S・A・B」の評価を付しており、管理状況が良好な物件(S評価またはA評価物件)については、管理組合様のご承諾を頂いた上で、不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOMES」に診断結果を掲載いたします。

このことにより、区分所有者様が専有部分を売買する際に、不動産・住宅情報サイトに専有部分の物件情報を掲載することに加え、共用部分の管理状況も掲載することができ、区分所有者(売主)様の売り易さに繋がるだけでなく、物件購入予定者様にとっても購入時の一つの判断指標としていただくことが出来るようになります。

管理計画認定制度の認定手続支援サービスにもワンストップで申請

マンション管理適正化診断サービスは、マンション管理適正化法第5条の3に規定する「管理計画の認定」(以下、「管理計画認定制度」という。)における、マンション管理センターの手続支援サービスの申請を兼ね備えるよう管理計画認定制度の基準に準拠した診断基準としました。

このことにより、管理組合様がマンション管理適正化診断サービスにお申込み頂く際に、管理計画認定手続支援サービスにもワンストップで申請頂けます。

出典:日本マンション管理士連合会 「マンション管理適正化診断サービス」のご紹介