和歌山県マンション管理士会倫理規程

(総則)
第1条 和歌山県マンション管理士会(以下「当会」という。)の会員は管理組合の運営その他マンションの管理全般に関し、専門的知識をもって管理組合の役員、区分所有者等の相談に応じ、助言・指導その他の支援を行うものであり、その業務の遂行には高度の知識と豊富な経験が必要とされるだけではなく高い倫理性が求められる。よって倫理観をもって行動するための規範として当会所属の会員に対しこの倫理規程を定める。

(誠実義務)
第2条 会員は、遵法精神に基づきマンション管理組合の役員、区分所有者等からの相談者及びマンション管理等に関する支援依頼者(以下「管理組合等」という。)のため、誠実にその職務を遂行しなければならない。

(情報の開示)
第3条 会員は、管理組合等に対してその業務の適正、公正さを保つために必要な全ての情報を開示した上で、専門家としての業務を公正かつ道理に適った方法で提供しなければならない。

(信用失墜行為の禁止)
第4条 会員は、当会若しくは他の会員の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
2 会員は、他の法律で制限されている業務については、法に定める資格、認可を得ることなくかかる業務を行ってはならない。

(個人情報の保護)
第5条 会員は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)の保護の重要性を認識し、業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取り扱いを適正に行わなければならない。

(守秘義務)
第6条 会員は、正当な理由なくその業務上知り得た管理組合等の秘密を外部に漏らしてはならない。会員又はマンション管理士でなくなった後においても同様とする。

(自己責任)
第7条 会員は、自己の業務について当会が責任を持つような印象を管理組合等に与えてはならず、自己の業務は自己の責任において実行していることを自覚し、かつ管理組合等に対してもその旨を伝えなければならない。

(不当な勧誘)
第8条 会員は、不当な目的のため品位、信用を損なう方法又は誤解を招く方法で管理組合等を勧誘してはならない。また、依頼者の責任者等へ謝礼その他の対価を支払ってはならない。

(違法行為の助長)
第9条 会員は、詐欺的商取引、暴力その他これに類する違法又は不法行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。

(品位を損なう事業への参加)
第10条 会員は、公序良俗に反する事業その他品位を損なう事業を営み、若しくは、これに加わり、又はこれらの事業に自己の名を利用させてはならない。

(職員の指導監督)
第11条 会員は、その事務所の業務に関し、事務に従事する者が違法又は不当行為に及ぶことのないように指導・監督しなければならない。

(不当な依頼の受任)
第12条 会員は、依頼の目的又は手段・方法において不当な依頼を受任してはならない。

(利益相反行為等の禁止)
第13条 会員は、依頼者と利益が相反する事項がある場合はこれを管理組合等に開示しなければならない。また、利益相反業務を受任してはならない。

(報酬の明示)
第14条 会員は、依頼者に対し、受任に際してその報酬金額又は算定方法を明示するように努めなければならない。

(不当な報酬)
第15条 会員は、依頼者又はその関係人から利益の供与若しくは供応を受け、又はこれを要求し若しくはその約束をしてはならない。

(受任の趣旨の明確化)
第16条 会員は、受任の内容及び範囲を明確にして依頼された案件を受任するように努めなければならない。

(依頼の処理)
第17条 会員は、依頼を受任したときは速やかに着手し遅滞なく処理するように努めなければならない。

(依頼処理の報告)
第18条 会員は、依頼者に対し依頼案件の経過及びその帰趨に影響を及ぼす事項を必要に応じ報告し、依頼の結果を遅滞なく報告しなければならない。

(除名等)
第19条 倫理規程に違反した会員に対する除名等の処分については、会則の定めるところによる。

(規程外事項)
第20条 この規程に定めのない事項については、一般社団法人日本マンション管理士会連合会の倫理規程の定めるところによる。

(規程の改廃)
第21条 この規程の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、この規程の変更が会則の変更を必要とする事項であるときは、会則の変更を経なければ、することができない。

附 則

第1条 この規程は、令和6年1月23日(設立総会決議)以降直ちに施行する。